
NOTICE
2026年8月から
高額療養費制度が見直されました
高額療養費制度が段階的に見直されることとなり、まず今年8月に自己負担の年間上限の導入とともに自己負担限度額が引き上げられましたが、当健保組合の「付加給付制度」によって、最終的な自己負担は従前とほとんど変わりません。
高額療養費制度とは
医療機関や薬局で支払った医療費が、ひと月で自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。高額療養費は1カ月ごと(1日から31日)の医療費が対象となり、そのほか1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別等)に算定され、下記の自己負担限度額を超えたときに支払われます。
2026年8月から、月額上限が引き上げられ、
年間上限が新設されました
2026年8月から、月額上限が引き上げられ、年間上限が新設されました
2026年8月から、ほぼすべての所得区分で月額上限が引き上げられました。標準報酬月額28万円~50万円の一般所得層では、約80,100円から約85,800円への引き上げとなります。一方で年間上限(8月~翌年7月)の新設、多数回該当の据え置きにより、抗がん剤治療や慢性疾患で数万円の負担が長期にわたって続く患者の経済的負担に配慮した内容となっています。

Memo
📝高額療養費の計算ルール
- 高額療養費は、レセプト※1件ごと(月ごと、1人ごと、医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別)に計算されます。
- 月をまたいで入院した場合は、月ごとに計算されます。また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は対象外です。
※レセプト…医療機関が健保組合に提出する月ごとの診療報酬明細書のこと
📝合算高額療養費もあります
- 1カ月・1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内(同一の保険者の加入者)で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算できます(70歳以上は自己負担すべてが合算対象)。
- 合計額が自己負担限度額を超えた場合、「合算高額療養費」として支給され、付加給付(被保険者または被扶養者1人につき20,000円を差し引いた額)も支給されます。
📝その他
- 特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎臓疾患など)で治療中の方は、医療機関での自己負担が月10,000円(または20,000円)に抑えられます。
- 医療と介護の両方で自己負担がある場合、1年間の合計額が限度額を超えると、超えた分が払い戻される制度(高額介護合算療養費)もあります。

2027年8月から、所得区分の細分化による負担の適正化が図られます
高額療養費の自己負担限度額の見直しは、2段階で行われます。2027年8月からは、所得区分の細分化が実施されます。70歳未満では5区分が、より負担能力に応じたものとなるよう13区分へと細分化され、中高所得層を中心により細密な所得水準に合わせた月額上限の引き上げが行われます。










