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交通事故にあって健康保険を使ったら、
健保組合に届出を

↑動画はコチラから

休日にドライブしていたら追突されました。

健康保険を使って治療を受けましたが、健保組合へ届出が必要ですか?

すみやかに健保組合へ連絡と届出をしてください

 

自動車事故など第三者の行為が原因で負傷して治療を受けた場合、健康保険を使うことはできますが、本来、その費用は加害者が支払うべきものです。つまり、健保組合は、加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えているだけです。

健保組合から後日、加害者または加害者が加入する保険会社に治療費を請求しますので、必ず健保組合に連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。

交通事故にあったら

  • 1 負傷状況を確認

    双方の状況を確認し、必要な場合は救急車を呼ぶ

  • 2 加害者を確認

    運転免許証、車のナンバー、車検証、加入している保険会社を確認

  • 3 警察へ連絡※

    小さな事故でも警察へ連絡

    ※ 自賠責保険、自動車保険(任意保険)に保険金を請求するときに交通事故証明書が必要です。証明書は自動車安全運転センターが発行しますが、警察への事故の届出がないと発行されません。

  • 4 医療機関を受診

    事故直後は無傷と思っても、後から症状が出ることがある

  • 5 健保組合へ連絡

    健康保険を使って治療を受けたら、健保組合へ連絡

  • 注意! 示談は慎重に

    示談が成立すると、健保組合から加害者への医療費請求ができなくなることがあります。示談をする前に、健保組合にご相談ください。

こんなときも第三者行為となります。
健康保険を使ったら健保組合へ連絡してください

  • 自転車同士でぶつかって、けがをした

  • 他人の飼い犬に噛まれて、けがをした

  • ゴルフやスキーなどで他人の行為によって、けがをした

  • 外食で食中毒になった

  • 第三者から暴力を振るわれて、けがをした

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