
Notice
医療費が高くなってしまった方へ
医療費控除を申告すると税金が
戻ってくるかもしれません
医療費控除を申告すると税金が
戻ってくるかもしれません
医療費控除とは、前年1月から12月の1年間に、ご家族の分も含めて負担した医療費等が一定額を超えたとき、納めた所得税の一部が還付される制度です。支払った医療費等の金額が10万円(または総所得金額等の5%)を超える場合、税務署に確定申告を行うことで、上限200万円まで課税所得額から控除され、税金が精算されます。
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| 📅還付申告の手続き期間
〇対象期間の翌年1月1日から5年間 |
🏥控除の対象となる医療費
〇・医療機関等に支払った医療費 |
申告に必要な書類
✅確定申告書 ✅医療費控除の明細書
いずれも、国税庁ホームページや税務署から入手できます。なお、明細書については、健保組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付することで記載を簡略化でき、記載された分の領収書の保管は不要※1です。
※1「 医療費のお知らせ」に記載のない医療費や交通費などの領収書は、5年間保管しておく必要があります。
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マイナポータル連携でe-Taxによる申告がさらに簡単に!
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンやスマホで申告書を作成し、e-Taxでの送信や印刷して郵送・持参することができます。
マイナポータル連携※2をすると、医療費情報が自動入力され、入力の手間や誤りを減らせます。さらに、マイナポータルで各種控除証明書等も取得できます。※2 マイナポータル連携にはマイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応の
〇〇スマートフォンやICカードリーダライタが必要です。▶解説動画はこちら(国税庁HP)
セルフメディケーション税制を選択することもできます
「セルフメディケーション税制」とは、健診や予防接種を受けるなど健康増進のための一定の取り組みを行っている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品等)を1年間に12,000円を超えて購入している場合に所得控除が受けられる制度です。ただし、通常の医療費控除と「セルフメディケーション税制」は併用できません。どちらを使ったほうがより多くの所得控除を受けられるか、試算してみることをおすすめします。

詳しくは、日本一般用医薬品連合会HPをご覧ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。









