
Notice
毎月の保険料計算のもととなる標準報酬月額は、
毎年9月に決め直されます
↑動画はコチラから
毎月の給与から納めていただく健康保険料*1は、標準報酬月額*2に保険料率を乗じて決められています。標準報酬月額は給与等*3の増減に対応するため毎年決め直され、9月から翌年8月まで適用されます。これを定時決定といいます。ただし、事業主が給与から控除できる保険料は前月分に限られているため、保険料が変わるのは10月の給与からです。
*1 40歳以上65歳未満の方は介護保険料も負担します。
*2 計算しやすいよう58,000円~1,390,000円の50等級に区分されています。
*3 給与、通勤定期券代、残業手当や住宅手当など、被保険者の労働の対償として支給されるもの。慶弔金などの臨時収入は報酬に含みません。
こんなとき、標準報酬月額が決め直されます
~翌月の給与から保険料が変わります~
-
9月1日(定時決定)
毎年4月~6月の給与等をもとに、原則として全被保険者の標準報酬月額が決め直されます。ここで決定した標準報酬月額は、9月1日から翌年8月31日まで適用されます。
-
就職したとき(資格取得時決定)
初任給等をもとに最初の標準報酬月額が決められます。
-
給与額が大幅に変わったとき(随時改定)
昇給や降給で3カ月間の平均給与が現在の標準報酬月額と2等級以上変わった場合、決め直されます。
-
産休が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業が終了して職場復帰したとき、短時間勤務等により標準報酬月額の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
-
育休が終わったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等が終わって職場復帰し3歳未満の子を養育しているとき、短時間勤務等により標準報酬月額の等級が下がった場合は、被保険者の申し出により決め直されます。
〈 賞与から控除される保険料はどうやって計算する? 〉
年3回まで支給される賞与からも、保険料は控除されます。賞与の保険料は、標準賞与額(1,000円未満を切り捨てた額。年度累計573万円が上限)に保険料率を乗じて計算します。なお、年4回以上支給される賞与については毎月の給与等とみなされるため、標準報酬月額に反映され、毎月の給与から賞与の分も含めた保険料が控除されます。