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節税に役立つ医療費控除をご活用ください
医療費控除とは?
ご家族の分を含めて、1年間(1月から12月まで)に自己負担した医療費が10万円(年収200万円未満の場合は所得の5%)を超えたとき、確定申告をすることで税金の一部が還付される制度です。
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控除の対象となる医療費
- 医療機関等に支払った医療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用や往診費用、出産費用
- 入院時の食事療養費等の費用 ほか
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申告に必要な書類
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
いずれも、国税庁ホームページや税務署から入手できます。なお、明細書については、健保組合が発行する「医療費のお知らせ」を添付することで記載を簡略化でき、記載された分の領収書の保管は不要です。
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*国税庁の国税電子申告・納税システム「e-Tax」で、パソコンやスマホからも申告ができます。
*「 医療費のお知らせ」に記載のない医療費や交通費などの領収書は、5年間保管しておく必要があります。
マイナポータル連携でe-Taxによる申告がカンタンに!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書等の作成やe-Taxによる送信ができます。自動計算されるので計算間違いもありません。
マイナンバーカードを使用すると、マイナポータルから医療費や控除証明書等のデータを取得でき、さらに便利です。
令和7年1月から「確定申告書等作成コーナー」がより便利に!
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- スマホでの操作がしやすい画面に
- パソコンで表示される画面もデザインを統一
など、より一層の操作性向上が図られます。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に!」をご覧ください。
「セルフメディケーション税制」を選択することもできます
「セルフメディケーション税制」とは、健診を受けるなど健康増進のための一定の取り組みを行っている人が、対象となる市販薬を1年間に12,000円を超えて購入している場合に所得控除が受けられる制度です。「セルフメディケーション税制」は通常の「医療費控除」との併用はできません。どちらを使ったほうがより多くの所得控除を受けられるか、試算してみることをおすすめします。
詳しくは、日本一般用医薬品連合会HPをご覧ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。