Notice
健保掲示板
CONTENTS
国や地方公共団体から医療費の助成金を受けられている方へ
医療費助成(不妊治療の助成を含む)を受けている方は、当健保組合の付加給付の対象外です。適正な医療費の給付を行うため、医療費助成等に該当する方は必ず健保組合へのご一報をお願いします。また、医療費助成の内容や条件が変更になった場合や非該当になった場合にも、必ず健保組合へ届出をお願いします。なお、助成金との重複給付が判明した場合は健保組合へ返金していただきますのでご注意ください。
特例退職被保険者・任意継続被保険者のみなさまへ
- 令和6年度分の「保険料納付証明書」は令和7年1月上旬にご自宅宛郵送いたしました。
- 令和7年度の新保険料のお知らせは、3月上旬にご自宅宛郵送いたします。
- 保険料は必ず納付日※までに納付いただきますようお願いいたします。納付日までに納付されなかった場合、健康保険法の定めにより、自動的に被保険者資格喪失となりますのでご注意ください。納付日は納付方法により異なります。
◆
※令和7年度特例退職被保険者保険料納付日(口座振替日)
- 毎月払い:毎月払い:毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)
- 半年払い:令和7年3月31日(月)、令和7年9月30日(火)
- 一年払い:令和7年3月31日(月)
㊟前納払い(半年払い、一年払い)の場合、納付日に口座振替できませんと、前納払い扱いとなりませんのでご注意ください。
退職後の「保険証」の取扱いについて
- 被保険者が勤務先を退職した場合、被保険者とその被扶養者の健康保険資格は喪失となります。退職日の翌日から「保険証」の使用はできませんので、退職後、速やかに被保険者・被扶養者全員の「保険証」を勤務先のご担当者宛ご返却ください。
※健康保険の資格喪失後に「保険証」を使って受診した場合は、医療費を全額自己負担していただくことになります。
- 事業所のご担当者は、退職者から被保険者・被扶養者全員の「保険証」を回収し、【書式1-3】被保険者証・資格確認書・限度額適用認定証・高齢受給者証返納届に必要事項を記入のうえ、健保組合宛ご返却ください。
※事業所は被保険者の退職後5日以内に健保組合宛返納することと法令で規定されています。
インフルエンザ予防接種補助金
支給申請期限は3月31日です!
令和6年度(令和6年4月1日~ 7年3月31日接種分)のインフルエンザ予防接種補助金支給申請は、原則「Pep Up」を利用した電子申請となり、10月1日よりスタートしています。補助金支給申請をまだ行っていない方は、早めに申請してください。
◆
注意点
- 申請手続きは、被保険者(ご本人)のみが行うことができます。被保険者(ご本人)が、被扶養者(ご家族)分を纏めて申請してください。
- 補助金額は、接種者1人につき年度に1回、上限2,500円(接種費用が2,500円に満たない場合は実費)となります。
- 申請期限は、令和7年3月31日(月)です。
※申請期限後の申請は補助対象外となります。また、資格喪失後の申請はできません。
- 具体的な申請方法などの詳細は、当健保のホームページをご参照ください。
◆
-
令和6年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます。この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。